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基準器検査規則 第二百五十九条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第二百五十九条

基準体積管の器差の検査は、次の各号に定める方法により行う。

  1. 基準パイププルーバーについては、比較法又は衡量法
  2. 基準ピストンプルーバーについては、測長法、比較法又は衡量法
  3. 基準ベルプルーバーについては、測長法又は衡量法

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