(器差の検査) 第二百五十九条 基準体積管の器差の検査は、次の各号に定める方法により行う。一基準パイププルーバーについては、比較法又は衡量法二基準ピストンプルーバーについては、測長法、比較法又は衡量法三基準ベルプルーバーについては、測長法又は衡量法 e-Gov法令検索で第二百五十九条を開く ↗