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基準器検査規則 第二百六十条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百六十条

比較法及び衡量法は、常温の水又は蒸留水により行う。ただし、使用中のものにあっては、この限りでない。

2比較法は、特定標準器等により、検査を行う基準体積管に注入され又は検査を行う基準体積管から排出された水又は蒸留水その他の試験液を計量して行う。

3衡量法は、特定標準器等により、検査を行う基準体積管に注入され又は検査を行う基準体積管から排出された水又は蒸留水その他の試験液の質量及び密度を計量して行う。

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