条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第二百六十一条
基準器検査規則 第二百六十一条
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第二百六十一条
基準体積管の器差の検査は、水平装置を有するものにあっては、水平装置により水平な位置に保持して、定置してあるものにあっては、その状態で行う。
e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百六十一条について教えてください」と聞く
← 第二百六十条
基準器検査規則 目次
第二百六十二条(表記) →