(表記) 第二百六十二条 密度基準器の主な目盛線には、その表す密度の値が表記されていなければならない。2密度基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗