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基準器検査規則 第二百六十二条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二百六十二条

密度基準器の主な目盛線には、その表す密度の値が表記されていなければならない。

2密度基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。

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