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基準器検査規則 第二百二十条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百二十条

基準体積管(基準ベルプルーバーを除く。)は、液体を入れたときに、容易に変形し、又は漏えいするものであってはならない。

2ガスメーター用基準体積管は、空気又はガスを密封したときに漏えいするものであってはならない。

3液体メーター用基準体積管は、使用圧力の表記のあるものはその使用圧力、使用圧力の表記のないものは百キロパスカルの圧力に耐えるものでなければならない。

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