(材質)
第二百十九条
基準体積管に使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、基準ベルプルーバーの浮鐘に使用する材料は、黄銅又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれのないものでなければならない。
基準体積管に使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、基準ベルプルーバーの浮鐘に使用する材料は、黄銅又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれのないものでなければならない。