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基準器検査規則 第二百十八条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第二百十八条

基準ベルプルーバーの目盛線は、二重線、枝線、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。

2基準ベルプルーバーの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない。

3基準ベルプルーバーの目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。

4基準ベルプルーバーの目盛線は、基準ベルプルーバーを鉛直に据え付けたときに、水平になるものでなければならない。

5基準ベルプルーバーの目盛線が付されている部分は、目盛面の水平視定ができるものでなければならない。

6基準ベルプルーバーの全量に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の体積の範囲内において付されていなければならない。

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