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基準器検査規則 第二百二十一条 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第二百二十一条

基準体積管(基準ベルプルーバーを除く。)は、運動子が円滑に移動し、かつ、運動子の接触部分に漏えいを生じないものでなければならない。

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