第二百二十二条 基準体積管であって計量室を構成する部分が分離するものは、その分離する部分をノックピンを用いる方法その他の方法により接合し、偏心又は漏えいを生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗