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基準器検査規則 第二百二十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百二十二条

基準体積管であって計量室を構成する部分が分離するものは、その分離する部分をノックピンを用いる方法その他の方法により接合し、偏心又は漏えいを生じないものでなければならない。

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