条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二百九十九条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第二百九十九条

基準重錘型圧力計のピストン及びシリンダーに使用されている材料は、容易に摩耗しないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百九十九条(材質)について教えてください」と聞く
← 第二百九十八条 基準器検査規則 目次 第三百条(機構及び作用) →