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基準器検査規則 第二百九十九条 (材質)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(材質)
第二百九十九条
基準重錘型圧力計のピストン及びシリンダーに使用されている材料は、容易に摩耗しないものでなければならない。
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