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基準器検査規則 第二百九十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百九十八条

基準重錘型圧力計に使用する重錘(重錘付ピストンを含む。以下この章において同じ。)には、その見やすい箇所に、その重錘により生ずる圧力の値及び器物番号が表記されていなければならない。

2基準重錘型圧力計の重錘には、同一圧力を生ずる重錘が二以上ある場合には、それらの見やすい箇所に、相互に識別することができるような標識が表記されていなければならない。

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