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基準器検査規則 第二百九十七条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二百九十七条

基準重錘型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 最大限界圧力(基準器公差を超えない誤差の範囲内において計ることができる最大の圧力をいう。以下この章において同じ。)の値
  2. 最小限界圧力(基準器公差を超えない誤差の範囲内において計ることができる最小の圧力をいう。以下この章において同じ。)の値
  3. 圧力媒体となる流体の種類

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