条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百条 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第三百条

基準重錘型圧力計のピストン及び重錘は、さび及び傷等により、それらの質量が著しく変化するものであってはならない。

e-Gov法令検索で第三百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百条(機構及び作用)について教えてください」と聞く
← 第二百九十九条(材質) 基準器検査規則 目次 第三百一条 →