第三百一条 基準重錘型圧力計は、その最小限界圧力が最大限界圧力の五分の一以下のものでなければならない。2基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力が二百五十メガパスカル以下のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百一条を開く ↗