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基準器検査規則 第三百一条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百一条

基準重錘型圧力計は、その最小限界圧力が最大限界圧力の五分の一以下のものでなければならない。

2基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力が二百五十メガパスカル以下のものでなければならない。

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