(目盛標識)
第二百七十二条
基準密度浮ひょうは、六百キログラム毎立方メートルから二千キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
2基準密度浮ひょうは、目量が〇・二キログラム毎立方メートル又は〇・五キログラム毎立方メートルのものでなければならない。
基準密度浮ひょうは、六百キログラム毎立方メートルから二千キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
2基準密度浮ひょうは、目量が〇・二キログラム毎立方メートル又は〇・五キログラム毎立方メートルのものでなければならない。