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基準器検査規則 第二百七十二条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第二百七十二条

基準密度浮ひょうは、六百キログラム毎立方メートルから二千キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

2基準密度浮ひょうは、目量が〇・二キログラム毎立方メートル又は〇・五キログラム毎立方メートルのものでなければならない。

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