第四百八条 濃度基準器が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績表の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目盛線の表す濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四百八条を開く ↗