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基準器検査規則 第四百七条 (濃度基準器の基準器公差)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(濃度基準器の基準器公差)
第四百七条
濃度基準器の基準器公差は、目盛線の表す濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
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