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基準器検査規則 第四百六条の二
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第四百六条の二
濃度基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、濃度基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。
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