条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第四百六条の二

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百六条の二

濃度基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、濃度基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。

e-Gov法令検索で第四百六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第四百六条の二について教えてください」と聞く
← 第四百六条 基準器検査規則 目次 第四百七条(濃度基準器の基準器公差) →