条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第四百六条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百六条

濃度基準器のけい部は、その軸に垂直な切断面が円形でなければならない。

e-Gov法令検索で第四百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第四百六条について教えてください」と聞く
← 第四百五条 基準器検査規則 目次 第四百六条の二 →