条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第四百九条 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第四百九条

濃度基準器の目盛紙が第四百二条及び第四百三条の規定に適合するかどうかの検査は、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。

e-Gov法令検索で第四百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第四百九条(機構及び作用の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百八条 基準器検査規則 目次 第四百十条(器差の検査) →