(機構及び作用の検査) 第四百九条 濃度基準器の目盛紙が第四百二条及び第四百三条の規定に適合するかどうかの検査は、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。 e-Gov法令検索で第四百九条を開く ↗