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基準器検査規則 第四百十条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第四百十条

濃度基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の濃度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最大又は最小の濃度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。

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