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基準器検査規則 第四百二十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百二十八条

基準比重浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、次の表のとおりとする。

2基準重ボーメ度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、〇・二重ボーメ度とする。

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