第四百二十八条
基準比重浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、次の表のとおりとする。
2基準重ボーメ度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、〇・二重ボーメ度とする。
基準比重浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、次の表のとおりとする。
2基準重ボーメ度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、〇・二重ボーメ度とする。