(比重基準器の基準器公差) 第四百二十七条 基準比重浮ひょうの基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。2基準重ボーメ度浮ひょうの基準器公差は、〇・一重ボーメ度とする。 e-Gov法令検索で第四百二十七条を開く ↗