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基準器検査規則 第四百二十七条 (比重基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(比重基準器の基準器公差)

第四百二十七条

基準比重浮ひょうの基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

2基準重ボーメ度浮ひょうの基準器公差は、〇・一重ボーメ度とする。

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