(目盛標識)
第四百二十六条
基準重ボーメ度浮ひょうは、零重ボーメ度から七十二重ボーメ度までのうち、一定の範囲の重ボーメ度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
2基準重ボーメ度浮ひょうは、目量が〇・〇五重ボーメ度又は〇・一重ボーメ度のものでなければならない。
基準重ボーメ度浮ひょうは、零重ボーメ度から七十二重ボーメ度までのうち、一定の範囲の重ボーメ度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
2基準重ボーメ度浮ひょうは、目量が〇・〇五重ボーメ度又は〇・一重ボーメ度のものでなければならない。