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基準器検査規則 第四百二十六条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第四百二十六条

基準重ボーメ度浮ひょうは、零重ボーメ度から七十二重ボーメ度までのうち、一定の範囲の重ボーメ度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

2基準重ボーメ度浮ひょうは、目量が〇・〇五重ボーメ度又は〇・一重ボーメ度のものでなければならない。

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