(目盛標識) 第四百二十五条 基準比重浮ひょうは、〇・六から二までの範囲のうち、一定の比重を表す目盛線が付されたものでなければならない。2基準比重浮ひょうは、目量が〇・〇〇〇二、〇・〇〇〇五又は〇・〇〇一のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四百二十五条を開く ↗