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基準器検査規則 第四百二十五条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第四百二十五条

基準比重浮ひょうは、〇・六から二までの範囲のうち、一定の比重を表す目盛線が付されたものでなければならない。

2基準比重浮ひょうは、目量が〇・〇〇〇二、〇・〇〇〇五又は〇・〇〇一のものでなければならない。

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