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基準器検査規則 第四百二十四条の二

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百二十四条の二

比重基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、比重基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。

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