第百十五条の五
基準ガラス製温度計は、三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に近い温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再び三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければならない。
基準ガラス製温度計は、三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に近い温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再び三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければならない。