第百三十六条 基準ガラス製温度計が第百十五条の五の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最高の温度が三百度未満のものについては、必要がないと認めるときは、省略することができる。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗