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基準器検査規則 第百三十五条 (機構及び作用の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(機構及び作用の検査)
第百三十五条
基準ガラス製温度計が
第百十五条の四
の規定に適合するかどうかの検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
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