条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百三十五条 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第百三十五条

基準ガラス製温度計が第百十五条の四の規定に適合するかどうかの検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百三十五条(機構及び作用の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十四条(検査の条件) 基準器検査規則 目次 第百三十六条 →