(検査の条件) 第百三十四条 基準ガラス製温度計の三百度以上又は零下三十度以下の目盛線の検査を行う場合には、検査の前後において、その基準ガラス製温度計に温度の激変が生じないようにして行う。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗