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基準器検査規則 第百三十四条 (検査の条件)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(検査の条件)

第百三十四条

基準ガラス製温度計の三百度以上又は零下三十度以下の目盛線の検査を行う場合には、検査の前後において、その基準ガラス製温度計に温度の激変が生じないようにして行う。

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