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基準器検査規則 第百三十七条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百三十七条

三百度を超える目盛線がある基準ガラス製温度計については、器差の検査を行う前に、二時間以上その計ることができる最高の温度に近い温度に保った後に、第百十五条の七の規定に適合するかどうかの検査を行う。

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