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基準器検査規則 第百三十八条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第百三十八条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、計ることができる最高の温度、計ることができる最低の温度及び零度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最高又は最低の温度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。

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