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基準器検査規則 第百三十九条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百三十九条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行う直前に三十分間以上計ることができる最高の温度に保った後に、零度の目盛線について行い、その後計ることができる最低の温度を表す目盛線から始めて順次高い温度を表す目盛線について行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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