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基準器検査規則 第百四十条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百四十条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用して行う。ただし、空気を飽和している水及び氷の平衡温度を用いて検査を行う場合は、この限りでない。

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