(目盛標識)
第二百七十五条
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、四百七十キログラム毎立方メートルから六百五十キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
2液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、目量が一キログラム毎立方メートル又は二キログラム毎立方メートルのものでなければならない。
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、四百七十キログラム毎立方メートルから六百五十キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
2液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、目量が一キログラム毎立方メートル又は二キログラム毎立方メートルのものでなければならない。