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基準器検査規則 第二百七十四条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二百七十四条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計には、その見やすい箇所に、液化石油ガス用である旨が表記されていなければならない。

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