条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第二百七十四条
基準器検査規則 第二百七十四条 (表記)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(表記)
第二百七十四条
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計には、その見やすい箇所に、液化石油ガス用である旨が表記されていなければならない。
e-Gov法令検索で第二百七十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百七十四条(表記)について教えてください」と聞く
← 第二百七十三条
基準器検査規則 目次
第二百七十五条(目盛標識) →