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基準器検査規則 第二百七十六条 (機構)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(機構)
第二百七十六条
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、密度を計るときに、くぼみが生じ、又は破損するおそれがあるものであってはならない。
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