第二百七十七条 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない。ただし、胴部に封入されている温度計の目盛線については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百七十七条を開く ↗