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基準器検査規則 第二百七十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百七十八条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計の胴部に封入されている温度計は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。

  1. 零度から四十度までの範囲の温度を表す目盛線が付されたものであること。
  2. 目量が一度以下のものであること。
  3. 器差が〇・五度を超えないものであること。
  4. 毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生じないものであること。

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