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基準器検査規則 第二百七十九条 (密度基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(密度基準器の基準器公差)

第二百七十九条

基準密度浮ひょうの基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

2液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計の基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

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