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基準器検査規則 第二百八十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百八十二条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が第二百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、検査を行う液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計に一メガパスカルの圧力を加えて行う。ただし、五百キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛線の付されたものについては、一・五メガパスカルの圧力を加えて行う。

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