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基準器検査規則 第二百八十一条 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第二百八十一条

密度基準器の目盛紙が第二百六十七条及び第二百六十八条の規定に適合するかどうかの検査は、密度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。

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