(器差の検査)
第二百八十三条
密度基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の密度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最大又は最小の密度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
密度基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の密度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最大又は最小の密度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。