(表記) 第三百三十六条 基準電圧発生器には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一基準電圧発生器である旨二型の記号三出力電圧が一・〇一八ボルト又は十ボルトである旨2基準電圧発生器の端子には、正負を表す記号又は色が付されていなければならない。 e-Gov法令検索で第三百三十六条を開く ↗