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基準器検査規則 第三百三十五条 (温度特性)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(温度特性)
第三百三十五条
基準電流計等は、十度の温度変化による器差の差が〇・二パーセントを超えるものであってはならない。
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