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基準器検査規則 第三百五十七条 (温度特性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(温度特性の検査)

第三百五十七条

基準電流計等が第三百三十五条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度の器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。

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