条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百五十六条 (自己加熱特性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(自己加熱特性の検査)

第三百五十六条

基準電流計等が第三百三十四条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、その直後と十五分後の器差を測定し、その差を算出して行う。

e-Gov法令検索で第三百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百五十六条(自己加熱特性の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百五十五条(絶縁抵抗の検査) 基準器検査規則 目次 第三百五十七条(温度特性の検査) →