(自己加熱特性の検査) 第三百五十六条 基準電流計等が第三百三十四条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、その直後と十五分後の器差を測定し、その差を算出して行う。 e-Gov法令検索で第三百五十六条を開く ↗