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基準器検査規則 第三百三十四条 (自己加熱特性)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(自己加熱特性)
第三百三十四条
基準電流計等は、自己加熱の前後の器差の差が〇・一五パーセントを超えるものであってはならない。
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