(材質の検査)
第百五十二条
面積基準器が第百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下で、その面積基準器の面積を計量した後に、温度を十度変化させ、又は湿度を十パーセント変化させて、約十時間放置した直後に、当該面積基準器の面積を計量して行う。
2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
面積基準器が第百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下で、その面積基準器の面積を計量した後に、温度を十度変化させ、又は湿度を十パーセント変化させて、約十時間放置した直後に、当該面積基準器の面積を計量して行う。
2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。