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基準器検査規則 第百五十二条 (材質の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質の検査)

第百五十二条

面積基準器が第百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下で、その面積基準器の面積を計量した後に、温度を十度変化させ、又は湿度を十パーセント変化させて、約十時間放置した直後に、当該面積基準器の面積を計量して行う。

2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

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