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基準器検査規則 第百四十九条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第百四十九条

面積基準器に使用されている材料は、常温常湿の状態から温度が十度変化したとき、又は湿度が十パーセント変化したときに、当該面積基準器の面積にその表す面積の〇・二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない。

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