(材質) 第百四十九条 面積基準器に使用されている材料は、常温常湿の状態から温度が十度変化したとき、又は湿度が十パーセント変化したときに、当該面積基準器の面積にその表す面積の〇・二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗